1.設立の趣旨に則り世界文化遺産登録を目指した運営・活動を行う。
2.構成員は、本会の目的を達成するために、それぞれの活動等の特性に応じた協力、参加をする。
3.総会は、原則として年1回開催し、活動の基本的な方針等について確認する。
4.活動内容やその進め方等は、原則として、会長、副会長、理事の協議により定めていくものとする。
ただし、構成員は、本会の活動内容や進め方等について、随時提案できるものとする。
5.本会の経費は、市負担金その他の収入をもってこれに充てるものとする。
なお、会計年度は、4月1日から翌3月31日までとし、原則として鎌倉市財務規則に準じて処理する。
6.本会の活動を行うため、当面「登録推進事業部会」及び「広報部会」を設置する。
部会は、原則として構成員が所属する各団体等の協力を得て参加する部会員により構成する。
7.「登録推進事業部会」及び「広報部会」は、当面、次の取り組みを行う。
(1)「登録推進事業部会」
・本会の目的を達成するための事業の検討及び実施。
・構成員の拡大に関する検討。
(2)「広報部会」
・会報の企画、編集及び発行。