(目的)
第1条
「武家の古都・鎌倉」の歴史的遺産がユネスコの世界文化遺産として登録されることを市民が一体となって目指す活動を行うため鎌倉世界遺産登録推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(構成員)
第2条
推進協議会は、市民、市民団体、寺社、事業者、教育機関及び行政機関などで構成する。
(役割・活動)
第3条
推進協議会は、第1条の目的を達成するため、必要な意見交換、情報共有、連携または調整等を図りながら以下の活動を行う。
@「武家の古都・鎌倉」の歴史的遺産に関する理解を深め、意識の高揚を図ること。
A「武家の古都・鎌倉」の歴史的遺産の世界文化遺産登録に向けた取り組みの推進を図ること。
Bその他これらに関連すること。
(組織)
第4条
推進協議会には、会長、副会長、理事、監事を置く。
2 また、必要に応じて第3条の活動を行うための部会を設置する。
(事務局)
第5条
推進協議会の事務局は鎌倉市世界遺産登録推進担当に置く。
(その他)
第6条
この会則に定めのない事項については、会長、副会長、理事の協議により定めることとする。
附則
この会則は、平成18年7月24日から施行する。